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消防設備の点検義務、知らなかったでは済まされない!最新の法改正まとめ

2025.05.05(Mon)

消防ニュース

消防設備の点検義務、知らなかったでは済まされない!最新の法改正まとめ

「うちは小規模だから関係ないでしょ?」

「点検って年1回でいいんじゃないの?」

そんな思い込みが、重大な火災事故や罰則につながる可能性があることをご存じですか?

実は令和5年以降、消防設備の点検・報告義務に関する制度が大きく変わってきています。
この記事では、最新の法改正ポイントを押さえつつ、「点検義務を怠るリスク」や「対応方法」について、分かりやすくまとめました。

目次

  • ✅ そもそも消防設備の点検義務とは?
    • 点検が必要な主な設備
  • 🕒 点検の頻度と報告サイクル(基本)
  • 🔥 令和5年・6年の改正ポイントまとめ
    • 🔹 1. 電子報告の義務化が進む
    • 🔹 2. 無届建物への指導強化
    • 🔹 3. 点検未実施に対する罰則強化
  • 🏢 点検が必要な建物はこんなところにも!
  • 🔧 点検義務を守るための3つのポイント
    • ① 点検スケジュールをあらかじめ立てる
    • ② 消防署への報告に電子対応できる業者を選ぶ
    • ③ 記録を必ず保存しておく
  • 🎯 まとめ:点検は「備え」の基本、やらない理由はない

✅ そもそも消防設備の点検義務とは?

消防法に基づき、建物の所有者や管理者には設置された消防設備を定期的に点検し、結果を報告する義務があります。

点検が必要な主な設備

  • 自動火災報知設備
  • 屋内消火栓設備
  • 誘導灯
  • スプリンクラー設備
  • 消火器

🕒 点検の頻度と報告サイクル(基本)

点検内容実施頻度報告先備考
機器点検6か月ごと管轄消防署外観目視点検と簡易操作
総合点検1年ごと管轄消防署実際に作動させる点検

さらに、一定規模以上の建物では消防設備士や点検資格者による点検が必須になります。

🔥 令和5年・6年の改正ポイントまとめ

🔹 1. 電子報告の義務化が進む

2023年以降、消防設備点検報告書の電子提出(オンライン報告)が本格的にスタート。
これにより、報告忘れや書類不備による指導件数が増えています。
従来通り紙での提出も可能です。

🔹 2. 無届建物への指導強化

立入検査の結果、点検義務を怠っていた建物に対しては、行政指導や改善命令が急増。
特に飲食店、物販店、サービス業の小規模店舗でも例外ではありません。
「うちは対象外」と思い込んでいた施設こそ、実は点検義務の対象になっていることが多いため、注意が必要です。

🔹 3. 点検未実施に対する罰則強化

消防法では、点検義務違反について以下のような罰則が規定されています。

  • 点検未実施や虚偽報告:30万円以下の罰金または拘留
  • 改善命令に従わない場合:刑事告発や営業停止の可能性も

「知らなかった」では通用しない時代になってきています。
実際に、これらの違反により営業停止処分を受けた事業者も複数あります。

🏢 点検が必要な建物はこんなところにも!

  • テナントビル(1階のみでも該当する場合あり)
  • 飲食店・美容室・整骨院など小規模事業所
  • 集会所・自治会館・町内会施設
  • 賃貸マンション・アパートの共用部

また、複合用途の建物やテナントが複数入居する建物では、全体の消防計画に基づいて一括で点検が行われるケースもあり、調整や管理の手間も発生します。

まずは最寄りの消防署に相談しましょう。

🔧 点検義務を守るための3つのポイント

① 点検スケジュールをあらかじめ立てる

消防設備業者と年間契約を結び、定期点検の予定を決めておきましょう。

② 消防署への報告に電子対応できる業者を選ぶ

消防署への報告書に対応した事業者を選ぶと安心です。
今後さらにオンライン報告が一般化される見込みのため、ITリテラシーに強い業者を選ぶと効率化が進みます。

③ 記録を必ず保存しておく

過去3年間分の点検記録の保存が法律で義務付けられています。
万が一、火災発生後に調査が入った場合でも、点検履歴を残しておけば自衛にもなります。

🎯 まとめ:点検は「備え」の基本、やらない理由はない

火災はいつ起きても不思議ではありません。
だからこそ、点検と報告の義務を守ることが命を守る第一歩です。

最近では消防署の立入調査も厳しくなってきています。
「あとでやろう」「うちは大丈夫」では通用しない時代。

いま一度、自社や自宅の防火対策を見直してみませんか?
当社では、点検から報告書作成、不具合箇所の改修工事まで一貫対応が可能です。お気軽に無料見積もりをご相談ください。

  • 総務省消防庁「令和6年版 消防白書」
  • 消防法施行規則および令和5年改正情報より
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