皆さん「消防設備点検」という言葉は聞かれた事があるでしょうか?
マンションにお住まいの方などは聞き馴染みがあるかもしれませんね。
消防設備点検とは?
消防設備点検の実施はマンションだけではなく、テナントビル、病院、皆様がよくいかれるスーパーや百貨店も消防法という法律で義務化されています。
今回は消防設備点検の詳しい内容についてお話ししたいとおもいます。
消防設備点検とは詳しくは以下の文章の通り定められています。
消防法17条3の3 に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。
今回は消防設備点検の詳しい内容についてお話ししたいとおもいます。
消防設備点検とは詳しくは以下の文章の通り定められています。
消防法17条3の3 に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。
■点検の種類と期間
点検の種類は大きく機器点検と総合点検の二つに分かれています。
点検する期間も定められていて
機器点検は6か月に1回 総合点検は1年に1回と決まっています。
例えば・・・
4月(機器点検)
機器点検の内容は設備の外観や簡易な動作を確認する点検です。
10月(機器点検+総合点検)
総合点検とは機器点検での内容にプラスしてさらに詳しく設備を点検します。
例えば配線のチェックや設備を実際に動かして正常に作動させます。
消火栓設備がある建物なら実際に放水をし、既定の圧力等が出ているのかを確認します。
※消火器・消防用水は機器点検のみで総合点検は該当しません。
点検する期間も定められていて
機器点検は6か月に1回 総合点検は1年に1回と決まっています。
例えば・・・
4月(機器点検)
機器点検の内容は設備の外観や簡易な動作を確認する点検です。
10月(機器点検+総合点検)
総合点検とは機器点検での内容にプラスしてさらに詳しく設備を点検します。
例えば配線のチェックや設備を実際に動かして正常に作動させます。
消火栓設備がある建物なら実際に放水をし、既定の圧力等が出ているのかを確認します。
※消火器・消防用水は機器点検のみで総合点検は該当しません。
消防設備士・消防設備点検資格者にしか点検できない建物
様々な用途の建物が存在し、小規模な飲食店などは建物の関係者なら点検ができますが
消防設備士など有資格者にしか点検が出来ない建物があります。
大きく3つに分かれていますので簡単に説明させていただきます。
消防設備士など有資格者にしか点検が出来ない建物があります。
大きく3つに分かれていますので簡単に説明させていただきます。
①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
延べ面積とは、建物の各階の床面積の合計のことで、特定防火対象物というのは
劇場、映画館や娯楽施設、病院、保育所など不特定多数の人々が出入りする建物は特定防火対象物に該当します。
劇場、映画館や娯楽施設、病院、保育所など不特定多数の人々が出入りする建物は特定防火対象物に該当します。
②延べ面積 1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
非特定防火対象物の建物でも延べ面積 1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したものであれば、点検報告の対象となります。
非特定防火対象物とは小学校、中学校、高等学校、図書館、博物館、美術館、神社、寺院、教会、工場などです
これらは各所轄の消防長、消防署長が必要と判断すれば点検を行う義務があります。
非特定防火対象物とは小学校、中学校、高等学校、図書館、博物館、美術館、神社、寺院、教会、工場などです
これらは各所轄の消防長、消防署長が必要と判断すれば点検を行う義務があります。
③特定一階段等防火対象物
屋内階段が一つしかなく1階・2階以外の階に特定用途部分がある建物のことを指します
また屋内に階段が2つあっても避難上有効な開口部がない壁で区画されている場合も1つと見なされます。
いわゆる雑居ビルなどが当てはまる事が多いです。
※2001年9月1日に発生した歌舞伎町雑居ビル火災で、44名もの尊い命が失われた火災を契機に大改正された消防法で新たに規定されたもの(Wikipedia引用)
また屋内に階段が2つあっても避難上有効な開口部がない壁で区画されている場合も1つと見なされます。
いわゆる雑居ビルなどが当てはまる事が多いです。
※2001年9月1日に発生した歌舞伎町雑居ビル火災で、44名もの尊い命が失われた火災を契機に大改正された消防法で新たに規定されたもの(Wikipedia引用)
消防設備士じゃなくてもできる?
上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、現実問題は
専門的な知識、専用器具や報告書の書き方・提出方法の煩雑性などから専門業者に依頼するのが一般的です。
最近では消防庁から「消防用設備等点検アプリ」がリリースされています。
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html
消防用設備等の点検に関する資格がない方でもご自身で点検と
消防署等への報告書の作成を行うことができます。
専門的な知識、専用器具や報告書の書き方・提出方法の煩雑性などから専門業者に依頼するのが一般的です。
最近では消防庁から「消防用設備等点検アプリ」がリリースされています。
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html
消防用設備等の点検に関する資格がない方でもご自身で点検と
消防署等への報告書の作成を行うことができます。
消防設備点検の報告を怠ったら?
点検報告義務違反点検報告義務違反点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は 30 万円以下の罰金又は拘留(消防法 第 44 条第 11 号、第 45 条第 3 号)と明記されています。
つまり報告書の提出をしていない、又は点検をしていないのにしている事にしたり
機器の不具合を隠し正常である報告をした場合に罰せられる可能性があります。
よく見かける事例として、3年に1回の報告はしているけれど年に2回の点検はしていなく報告書の提出の時のみ実施しているケース
防火管理者の選任義務がある建物の場合、消防計画の記載事項に
「消防用設備点検を年に2回(機器点検と総合点検)実施し、3年に1回報告すること」と記載されており
消防署からの是正命令を無視し続けると最悪の場合、書類送検もありえますので
年に2回の点検はしっかり行うようにしましょう。
※防火管理者の選任義務が無い建物については同じような罰則規定はありませんが
報告の義務はもちろんあります。
また消防署の立ち入り検査で指摘を受ける場合もありますので必ず実施しましょう。
つまり報告書の提出をしていない、又は点検をしていないのにしている事にしたり
機器の不具合を隠し正常である報告をした場合に罰せられる可能性があります。
よく見かける事例として、3年に1回の報告はしているけれど年に2回の点検はしていなく報告書の提出の時のみ実施しているケース
防火管理者の選任義務がある建物の場合、消防計画の記載事項に
「消防用設備点検を年に2回(機器点検と総合点検)実施し、3年に1回報告すること」と記載されており
消防署からの是正命令を無視し続けると最悪の場合、書類送検もありえますので
年に2回の点検はしっかり行うようにしましょう。
※防火管理者の選任義務が無い建物については同じような罰則規定はありませんが
報告の義務はもちろんあります。
また消防署の立ち入り検査で指摘を受ける場合もありますので必ず実施しましょう。
全国の点検報告率
(出典元:総務省消防庁より)
上の表は全国都道府県別の点検報告率です。
全国平均は48%でサンタ通信の営業所がある大阪では表をみると49%ですが
京都府では41.5%、和歌山県40.6%と近畿圏でみても全国平均を下回る県もあります。
中でも1000㎡未満の建物の報告率が低く、小規模な建物オーナーほど
金銭的な問題や、報告率の煩雑さを理由に実施していないのだと思います。
建物オーナーからすれば消防法で定められているとはいえ点検というお金を生み出さないものに
「お金を払いたくない、面倒くさい」というのが理由の一つにあると推測されます。
点検報告書の押印が不要になったり、郵送で受付可能になったりと少しづつ簡素化されております。
万が一、建物が火災になった場合、被害を最小限に抑えられる保険だとおもって
頂きたいと思います。
サンタ通信では消防点検の実施、報告書の作成・提出まで行いますので
お気軽にお見積りなどお問い合わせください。
上の表は全国都道府県別の点検報告率です。
全国平均は48%でサンタ通信の営業所がある大阪では表をみると49%ですが
京都府では41.5%、和歌山県40.6%と近畿圏でみても全国平均を下回る県もあります。
中でも1000㎡未満の建物の報告率が低く、小規模な建物オーナーほど
金銭的な問題や、報告率の煩雑さを理由に実施していないのだと思います。
建物オーナーからすれば消防法で定められているとはいえ点検というお金を生み出さないものに
「お金を払いたくない、面倒くさい」というのが理由の一つにあると推測されます。
点検報告書の押印が不要になったり、郵送で受付可能になったりと少しづつ簡素化されております。
万が一、建物が火災になった場合、被害を最小限に抑えられる保険だとおもって
頂きたいと思います。
サンタ通信では消防点検の実施、報告書の作成・提出まで行いますので
お気軽にお見積りなどお問い合わせください。