共同住宅を点検している消防設備士なら聞き馴染みがある言葉だと思いますが普段共同住宅をあまり点検しない消防設備士に向けて解説します!
最近疑問に思うことがあって共同住宅で同じような造りでも
建物に付いてる消防設備が全然違うことがあって戸惑っています・・・。
それは「特例」が関係していて消防法の一定の条件をクリアすれば設備を一部省略できることがあるんだ。
共同住宅の特例とは?
共同住宅での点検で同じ時期に建築された建物でもついている設備が全然違い悩んだ経験ありませんか?
ここでの特例とは消防法の一定の条件をクリアすれば設備を免除できるといった緩和措置です
まずは簡単に現在の特例に至るまでの経緯をお話したいと思います。
ここでの特例とは消防法の一定の条件をクリアすれば設備を免除できるといった緩和措置です
まずは簡単に現在の特例に至るまでの経緯をお話したいと思います。
■免除への経緯
そもそも消防法は昭和23年に制定され消防法施行令が昭和36年4月に制定されて建物の自動火災報知設備の設置が義務化されましたが
制定の当初、共同住宅は一般ビルと同じ扱いであり、設備の緩和というものはありませんでした。
当時は住宅団地が建設ラッシュだったのも関係あるのかもしれません。
しかし、共同住宅は他のビルなどの建物に比べて火災時の危険性が低いという観点から同年の8月には
共同住宅の各住戸の自動火災報知設備の設置は免除されました。
制定の当初、共同住宅は一般ビルと同じ扱いであり、設備の緩和というものはありませんでした。
当時は住宅団地が建設ラッシュだったのも関係あるのかもしれません。
しかし、共同住宅は他のビルなどの建物に比べて火災時の危険性が低いという観点から同年の8月には
共同住宅の各住戸の自動火災報知設備の設置は免除されました。
■どんな共同住宅でもいいのか?
どのような造りでもいいという訳ではなく、主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸は一定の条件をクリアすれば
それぞれ別の建築物として自動火災報知設備の設置が免除されるようになりました。
その後、何もつけなくていいという訳ではなく様々な造りの共同住宅が建築されそれに合わせ、消防庁も通知を出しました。
それぞれ別の建築物として自動火災報知設備の設置が免除されるようになりました。
その後、何もつけなくていいという訳ではなく様々な造りの共同住宅が建築されそれに合わせ、消防庁も通知を出しました。
共同住宅特例のこれまでの主な改正
昭和36年4月1日 消防法施行令第21条 | 【対象】共同住宅は一般ビルと同じ扱い 【概要】自動火災報知設備の設置義務 |
昭和36年8月1日 国消通知118号 | 【対象】全ての共同住宅 【概要】一定の構造であれば各住戸は別対象 【1住戸70㎡ 以下を想定】 |
昭和50年5月1日 国消通知49号 | 【対象】全ての共同住宅 【概要】一定の構造であれば設備の設置緩和 【1住戸100㎡ 以下を想定】 |
昭和61年12月5日 国消通知170号 | 【対象】二方向・開放型 【概要】一定の構造・住戸用自動火災報知設備 条件に設備の設置緩和【1住戸200㎡ 以下を想定】 |
平成7年10月5日 国消通知220号 | 【対象】全ての共同住宅 【概要】旧特例・新特例を1本化 構造規制を一部緩和し、設備の設置化を図る。 |
平成17年3月25日 総務省令第40号 | 【対象】全ての共同住宅 【概要】特例通知から総務省令への格上げ、性能規定の導入 |
政令21号と省令40号との関係
現在の共同住宅は「政令21号」、「省令40号」のどちらかを選択し建築をしています。
どちらがいいのでしょうか?解説したいと思います。
法律の中にも力関係のピラミッドがあり
憲法 > 法律 > 議員規則・最高裁判所規則 > 政令 > 総理府令・省令・その他の命令
政令は「内閣」が制定し、省令は「各省の大臣」が制定します。
消防法の中にある政令21号の大まかな決まりごとの中に省令40号といった特例も適用できるようになったというイメージです。
どちらがいいのでしょうか?解説したいと思います。
そもそも政令?省令?の違いもよくわからなくて頭がパンクします・・・。
法律は国会で決めるんだけど政令や省令は行政でつくられるんだ。
イメージとしては大きなルールは国会で作って、細かい所は地域で決めてるといった感じかな?
法律の中にも力関係のピラミッドがあり
憲法 > 法律 > 議員規則・最高裁判所規則 > 政令 > 総理府令・省令・その他の命令
政令は「内閣」が制定し、省令は「各省の大臣」が制定します。
消防法→法律
消防法施行令→政令
消防法施行規則→省令
消防法の中にある政令21号の大まかな決まりごとの中に省令40号といった特例も適用できるようになったというイメージです。
■40号を選ぶとお得?
建物を建築する際に省令40号を選択しない場合、消防法により通常用いられる消防設備等を設置しなければなりませんが
省令40号を選択した場合、通常用いられる設備が免除されます。
どういった設備が免除されるかというと、自動火災報知設備や屋内消火栓設備、スプリンクラー設備など様々な免除がありますが
代わりに共同住宅用自動火災報知設備や住戸用自動火災報知設備というものを設置しなくてはいけません。
しかし、通常の自動火災報知設備に比べて設置する感知器の数もかなり減ったり、廊下についてる発信機やベルも必要なくなります。
部屋内では洗面所やクローゼット内など免除されます
省令40号を選択した場合、通常用いられる設備が免除されます。
どういった設備が免除されるかというと、自動火災報知設備や屋内消火栓設備、スプリンクラー設備など様々な免除がありますが
代わりに共同住宅用自動火災報知設備や住戸用自動火災報知設備というものを設置しなくてはいけません。
しかし、通常の自動火災報知設備に比べて設置する感知器の数もかなり減ったり、廊下についてる発信機やベルも必要なくなります。
部屋内では洗面所やクローゼット内など免除されます
それだったら絶対省令40号を選んで建築したほうがお得ですよね!
消防設備だけの部分でいえばそうだけど、一概にそうは言えないんだ。
■建築コストの問題
設備面だけで言えば維持費を抑えれる省令40号の方が断然いいですが、40号を選択するためには
主要構造を耐火構造にすることや区画や開口部の規定など様々な条件があり、40号を選択することで設備の緩和措置がなくなりますので
政令21号で建築するより一般的には初期コスト面がかなり大きくなってしまいます。
総務省令第40号に基づいて自動火災報知設備を設置した場合の要件一覧
主要構造を耐火構造にすることや区画や開口部の規定など様々な条件があり、40号を選択することで設備の緩和措置がなくなりますので
政令21号で建築するより一般的には初期コスト面がかなり大きくなってしまいます。
総務省令第40号に基づいて自動火災報知設備を設置した場合の要件一覧
適用できる建築構造上の要件(平成17年消防庁告示第2号) | |
1 | 主要構造部が耐火構造であること。 |
2 | 共用部分の壁及び天井の仕上げは、準不燃材料ですること。 |
3 | 住戸等は、原則として開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること |
4 | 住戸等の外壁に面する開口部は、他の住戸等の開口部と防火上有効に遮られていること。 |
5 | 住戸等と共用部分を区画する壁に設ける開口部は、一定の防火性能を有するものであること。 |
6 | 住戸等の床又は壁を貫通する配管等及び貫通部が一定の耐火性能を有していること。 |
7 | 特定光庭が存する場合は、特定光庭に面する開口部に一定の防火措置が講じられていること。 |
■居住者へのメリット
ここまでで2つの違いはお分かりいただけたと思いますが他にもメリットがあり
いままでは作業員が試験機を持ちお部屋へ入室し点検をしていましたが、
共同住宅用自動火災報知設備が設置されているマンションでは外のインターホンから試験出来るようになります。
そして住戸内には共同住宅用受信機が設置され、管理室などに住棟受信機が設置され一括監視できるようになりました。
(点検の一例 Panasonic取説より)
つまりお部屋の感知器試験に関しては入室せずとも外から点検出来るのでプライバシーの観点からも非常にメリットが大きく
作業員も通常より少なく済むので点検コストも抑えれるメリットがあります。
いかがでしょうか。
同じ時期に建てられた共同住宅でも違いが分かったかとおもいます。
この記事では共同住宅の特例について少しでも参考になれば幸いです。
サンタ通信では共同住宅(マンション)の消防設備点検も請負しております。
何かお困りごとがあればお気軽にお問い合わせください。
いままでは作業員が試験機を持ちお部屋へ入室し点検をしていましたが、
共同住宅用自動火災報知設備が設置されているマンションでは外のインターホンから試験出来るようになります。
そして住戸内には共同住宅用受信機が設置され、管理室などに住棟受信機が設置され一括監視できるようになりました。
(点検の一例 Panasonic取説より)
つまりお部屋の感知器試験に関しては入室せずとも外から点検出来るのでプライバシーの観点からも非常にメリットが大きく
作業員も通常より少なく済むので点検コストも抑えれるメリットがあります。
いかがでしょうか。
同じ時期に建てられた共同住宅でも違いが分かったかとおもいます。
この記事では共同住宅の特例について少しでも参考になれば幸いです。
サンタ通信では共同住宅(マンション)の消防設備点検も請負しております。
何かお困りごとがあればお気軽にお問い合わせください。