目次
1. なぜ間仕切りやカーテンで消防法が関係するのか

飲食店や美容室などの店舗では、内装デザインやプライバシー確保のために「間仕切り」「のれん」「カーテン」を設けることがあります。
しかし、これらは消防法上の**「感知区域」や「散水範囲」に大きく影響するため、知らずに施工すると消防設備の追加・移設が必要になる**ことがあります。
消防法では、火災を早期に検知し、避難を確保するための設備配置が義務付けられています。
間仕切りなどが煙や熱の流れを遮ってしまうと、火災を感知できない“未警戒区域”が生まれる危険があるのです。
2. 感知器(自動火災報知設備)が必要になるケース
(1)感知区域が分かれるとき
感知器は、一定の面積や形状ごとに「感知区域」を設定して設置されています。
間仕切りや垂れ壁を追加すると、この区域が分割される場合があり、感知器の追加設置や移設が求められます。
根拠:消防法施行規則第24条の2、および消防庁告示第32号
- 梁の突出が 0.4m以上(熱感知器)/0.6m以上(煙感知器) の場合、その位置で区域が分かれる。
- 天井まで届く壁や間仕切りは、別の感知区域と見なされる。
- 天井との間に 20cm以上の開口(ランマ) があれば、同一区域と判断されることもある(地域運用基準によるので要確認)。
(2)感知器1個のカバー面積を超えるとき
感知器には、1個あたりが監視できる範囲(感知面積)が定められています。
小部屋を区切ると、面積が分断され、必要な数が増える場合があります。
| 感知器の種類 | 建物構造 | 1個の感知面積 |
|---|---|---|
| 光電式スポット型感知器2種(煙) | 耐火構造(取付髙4m未満) | 150㎡ |
| 差動式スポット型感知器2種(熱) | 耐火構造(取付髙4m未満) | 70㎡ |
| 定温式スポット型感知器1種(熱) | 耐火構造(取付髙4m未満) | 60㎡ |
小規模店舗でも「個室ブース」や「カーテン仕切り」を追加すると、この面積を超えてしまうことがあるため注意が必要です。
3. スプリンクラーが必要になるケース
(1)散水範囲を遮る間仕切り
スプリンクラーヘッドからの散水範囲(有効半径)は定められており、遮るものがあると火災時に届かない範囲=未警戒になります。
基準の目安(天井高3m以下の場合)
- 壁からヘッドまでの距離:耐火構造で 2.3m以下
- ヘッド同士の間隔:4.6m以下
根拠:消防法施行令第12条、消防庁告示第16号(スプリンクラー設置基準)
間仕切りや装飾パネルを設置する際には、この散水範囲を妨げないように注意が必要です。
またよくある例として直近に照明器具や棚、エアコンを設置して散水障害になることが多いです。
エアコンは吹き出し口より1.5m以上離して設置しなければなりません。

(2)新たに設置義務が発生する場合
スプリンクラー設備は、用途や階層、面積により設置が義務付けられています。
飲食店や美容室単体ではこの面積に達しない場合も多いですが、隣接テナントと一体改装する場合は合計面積で判定されるため注意が必要です。
4. のれん・カーテンでも「未警戒」になる可能性

店舗内でよく見られるのれん・布カーテン・アクリルパネルなども、消防法上の「障害物」に該当することがあります。
これらが煙や熱の上昇を妨げる位置にあると、感知器が正常に作動しなくなります。
よくある事例
- 厚手の布カーテンを天井近くまで垂らしている
- カウンター席の上にアクリル板やのれんを吊り下げている
- 看板・装飾パネルが感知器直下をふさいでいる
これらは消防検査で**「未警戒空間の発生」**として指摘され、感知器の追加や位置変更が求められることがあります。
実務上は、天井から30cm以内まで垂れるのれんでも「煙の流れを遮る」と判断されることがあります。
内装業者だけで判断せず、消防設備業者または所轄消防署に事前確認しましょう。
5. 工事前に必要な届出・相談
内装工事を行う前に、次の書類を消防署へ提出します。

| 書類名 | 提出時期 | 提出先 |
|---|---|---|
| 消防用設備等着工届出書 | 工事着手する10日前まで | 所轄消防署 |
| 消防用設備等設置届出書 | 工事後、4日以内に | 所轄消防署 |
| 防火対象物使用開始届出書 | 使用開始する7日前まで | 所轄消防署 |
| 防火管理者選任届出書 | 選任後、速やかに | 所轄消防署 |
改装後に「感知器が増えていた」「ヘッド位置が変わった」などの変更があれば、
消防用設備等設置届を再提出する必要があります。
届出する書類は各消防署によって異なるので必ず確認してから提出してください。
6. よくある違反・トラブル
- 感知器が個室内にない/遮られている
- 間仕切り上部が完全に塞がれ、区域が分断
- スプリンクラーヘッドの真下に装飾物を吊るしている
- 設備変更を届出せずに営業開始 → 検査で是正命令
これらは消防法第17条の3違反となり、是正命令や営業停止につながることもあります。
7. まとめ
飲食店や美容室のような小規模店舗でも、内装変更によって消防設備の再設置が必要になることがあります。
特に間仕切り・のれん・カーテンは「軽微な改装」と思われがちですが、消防法上は火災検知性能に直接関わる重要な変更です。
早めに消防署や消防設備業者へ相談し、「安心して営業できる店舗づくり」を進めましょう。


